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相続の無料相談会を開催

 相続の専門家が結集して相続問題を総合・迅速に解決します。

 橫浜相続対策コンシェルジュは、橫浜の新横浜で事務所を経営する弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士で結成されている組織です。相続の無料相談会等を通じて、相続問題のワンストップ解決を目指します。

 超高齢化社会の中で、相続税法の改正が予定され相続税の大増税時代がやってくると言われています。
 相続対策には「相続税の節税対策」「相続税の納税資金対策」「”争族”回避のための対策」がありますが、相続は適切な対処を怠ると、後日親族との不要なトラブルを招く恐れや、法的手続きに時間や費用がかかってしまうことにもなりかねません。

 「相続が発生したけど、どこに相談したら良いか分からない」とお困りの方、「”争族”にならないために今のうちから対策をたてたい」とお考えの方、橫浜相続対策コンシェルジュはそうした不安に応えようと、連携し迅速に対応いたします。

 相続申告等の税務手続きや遺産相続で揉めている法律問題、不動産の名義変更登記や土地の有効活用などをお考えの方、ぜひご相談ください。
 また、相続以外の法務、税務、登記、不動産の専門分野のご相談もお待ちしています。

無料相談会の今後の予定

・令和5年6月開催(第99回目)…6月10日(土)13:00~17:00、磯子公会堂(1号会議室)
・令和5年7月開催(第100回目)…7月22日(土)13:00~17:00、港北公会堂(2号会議室)
・令和5年9月開催(第101回目)…9月16日(土)13:00~17:00、港南公会堂(予定)
・令和5年10月開催(第102回目)…10月21日(土)13:00~17:00、鶴見公会堂(予定)
・令和5年11月開催(第103回目)…11月18日(土)13:00~17:00、泉区民文化センター(予定)
・令和5年12月開催(第104回目)…12月16日(土)13:00~17:00、栄区民文化センター(予定)

無料相談の申込み

 会議室の相談会のお知らせは、開催日1週間前の木曜日の「タウンニュース」(新聞折り込み)に掲載されます。
 なお、地域を問わず「相談申込み」ページからの申込みも可能です。

・電話での予約先…事務局担当者(鈴木:080-5432-5089)

今までの開催実績

 これまでに相続の無料相談会を96回開催してきました。

相続対策は生前対策が重要です

揉めないための生前の相続対策

・相続が発生したが、これからどのような相続手続きが必要なのだろうか。
・今のうちに遺言書を残しておきたいが、どのようにすれば良いのだろうか。
・相続になる前に贈与をしたいが、効果的な贈与はどうすれば良いのだろうか。

相続発生後のスムーズな対応

・相続人間で遺産分割の争いがあるが、どうしたろ良いだろうか。
・相続財産は土地と建物だが、相続税が発生するかどうか評価をお願いしたい。
・相続税がかかると言われたが、相続税の申告と納付の手続きはどうするだろうか。
・相続税の納税資金が不足しているが、どうしたら良いのだろうか。
・相続に伴って不動産の名義変更が必要になったが、相続の名義変更登記をお願いしたい。

不動産に関するご相談

・相続税節税のため、今から土地の有効活用などを考えたい。
・豊かな人生設計を図るため、相続で残された財産の上手な資産運用を行いたい。
・不動産(土地・建物)の評価額(時価)を知りたい。
・借地問題で困っているが相談したい。
・土地を共有しているが、処分、分割で揉めている。

40年振りの相続法の改正概要

「配偶者居住権の新設」(令和2年4月1日施行)
 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。
 被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
「夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」(令和1年7月1日施行)
 婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
「預貯金の払戻し制度の創設」(令和1年7月1日施行)
 預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
「自筆証書遺言の方式緩和」(平成31年1月31日施行)
 自筆証書遺言について,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
 ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」(令和1年7月10日施行)
 自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
 遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができまた,遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
「遺留分制度の見直し」(令和1年7月1日施行)
 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。
「特別の寄与の制度の創設」(令和1年7月1日施行)
 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

平成27年度の相続税改正概要

「相続税の基礎控除の縮小」
 相続税の基礎控除が6割に縮小されます。
(現行):5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正):3000万円+600万円×法定相続人の数
 遺産が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
「相続税の税率引き上げ」
 現行の相続税速算表最高税率6億円超が50%(4700万円控除)が、改正により2億円超・3億円以下が45%(2700万円控除)に、6億円超部分が55%(7200万円控除)になります。
「特定居住用宅地等の限度面積の拡大」
 被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、現行の限度面積240㎡から330㎡(100坪)まで拡大されます。
「特定居住用宅地等の要件の緩和」
(二世帯住宅)
 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものは、現行は「別居」扱いですが、改正では「同居」として特定居住用宅地等の特例が適用されます。
(老人ホーム)
 現行は、有料老人ホームに入所している場合、小規模宅地等の特例の適用が受けられませんが、改正では、次の要件が満たされる場合、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。
・被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
・当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと。
「相続時精算課税の適用対象者の拡大」
 現行の「贈与者65歳以上」「受贈者20歳以上の子」を、改正により「贈与者60歳以上」「受贈者20歳以上の孫も加える」に拡大されます。
「特定居住用宅地等の限度面積の拡大」
 被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について、現行の限度面積240㎡から330㎡(100坪)まで拡大されます。
「教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」
(概要)
 30歳未満受贈者の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、拠出額のうち1500万円までの金額については、贈与税は課されません。
(申告)
 受贈者は、教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出しなければなりません。

橫浜相続対策コンシェルジュサービス

相続税申告手続きと円満解決の"争族"対策

相続税の基礎控除
生前(連年)贈与の活用
相続時精算課税制度の活用
生命保険の賢い利用
納税資金の確保、延納、物納

不動産の名義変更登記、相続登記

相続における司法書士の役割
相続名義変更登記の手続きは
相続名義変更登記の必要書類
各種書類の作成

鑑定評価に基づく不動産の総合コンサルティング

節税対策に有効な土地有効活用
相続税評価(時価評価)の鑑定評価
相続後の上手な資産運用
固定資産税に関する相談

最終更新年月日

令和5年4月8日更新