生命保険の活用

相続税対策の生命保険活用

 生命保険の活用は、相続税を節税する上で、最も手軽にできる相続税対策です。

 民法上、死亡保険金は受取人固有の財産となり遺産分割の対象には含まれませんが、税法上は遺産分割の対象ではないもの「みなし相続財産」扱いで課税対象になります。

相続税対策でのメリット

(1)相続課税では法定相続人分の非課税枠がある

 生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が死亡保険金を受け取れることです。

 死亡保険金には、相続税法上の生命保険非課税枠を適用され、「500万円×法定相続人の人数」の税控除を受けることが可能です。

(2)保険金が早期に受け取れる

 被相続人が死亡した場合、預貯金の口座は凍結さ、預金残高を相続するまでには手間と時間を要します。

 しかし、保険金に関しては書類を用意すれば、1週間程度で受け取ることも可能です。

(3)受取人固有の財産になる

 通常、被相続人の財産を相続する場合、遺言書がないと遺産分割協議を行う必要があります。

 しかし、生命保険に関しては死亡保険金の受取人は、明確に決まっているので、遺産の所在を巡った争いが起きる心配がありません。

(4)銀行に比べて利息が良い

 生命保険の中には貯蓄性に優れた保険商品もあります。保険料の支払いが満期を迎えた場合、保険金の受取まで保険会社へ保険金を据え置きしておけば、銀行よりも高い利率で資産運用することが可能です。