法律相談・訴訟-争族”防止と紛争解決の法律相談と訴訟対応

相続法律相談・訴訟/遺言・遺産分割協議

“争族”防止と紛争解決の法律相談と訴訟対応

初めまして弁護士の常磐重雄です。
相続を”争族”にさせないためのご相談や手続き、そして不幸にも”争族”となってお困りの方、弁護士法人常磐法律事務所が親身にお手伝いさせていただきます。新横浜駅前に当事務所がございますので、ちょっとでも相続に関する疑問を感じたら、お気軽にご相談ください。

⇒ 弁護士法人常磐法律事務所

“争族”を防ぐ上手な遺言遺産

相続の問題に直面したとたん、これまで円満な親族同士が、考えられないほどに疑心暗鬼になり骨肉の争いを繰り広げる争い、いわゆる”争族”となるケースを見受けます。
このような”争族”にさせず遺産相続スムーズに進めるためには、遺言が有効となります。遺言には、①自分で書いて作成する自筆証書遺言と②遺言したい内容を公証人に伝えそれを公証人が書面してくれる公正証書遺言の2つの方式があります。
遺言の書き方が間違っていると遺言が無効になることがあります。また、遺言の内容が分かりにくいと、せっかく遺言をしても、相続の時に揉めることにもなりかねません。一度、ご相談されてから、作成することを強くお勧めいたします。

遺産分割は相続最大のテーマ

複数の相続人が存在する場合、そこで問題になるのが遺産をどう分けるか、すなわち遺産分割の方法です。
遺産の具体的な分割方法には、主に4つの方法があります。
①現物分割(財産をそのままの形で分割する方法)
②換価分割(財産を売却し、金銭にして分割する方法)
③代償分割(相続人の一人が財産を取得し、ほかの相続人に対価を支払う方法)
④共有とする分割(各相続人の持ち分を定めて共有にする方法)
この4つの方法には一長一短があり、個々の事情や財産の性質等を考慮して決めていく必要があります。
弁護士があなたの相続にベストの相続方法をアドバイス致します。

遺産分割協議がまとまらないとき

相続人同士の話し合いで遺産分割の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割することになります。
まず調停の申立を行い、話し合いによる解決を目指します。この段階で相続人の合意が得られれば調停の成立ですが、合意が得られず調停が不調に終わったときは審判に移行することになります。さらに、この審判の内容に不服があるときは、高等裁判所で争うことになります。
遺産分割の審判は裁判です。法律の知識、過去の判例などを踏まえた的確な主張立証が必要となります。弁護士に委任されることをお勧めします。

借金が多ければ相続放棄も

相続財産は必ずしもプラスの財産だけではありません。故人に多額の借金があれば、それもマイナスの相続財産として受け継がなければなりません。
しかし、相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には①無条件で相続する単純承認②条件付きで相続する限定承認③相続しない相続放棄の3つの選択肢があります。
相続放棄は、相続を知った時から原則3か月以内に申立をしなくてはならないことになっています。手続きが分からない時には、弁護士にご相談ください。

相続人に最低限保証される遺留分

全部を兄に渡すという父の遺言があるので、弟である自分は一銭も相続財産を貰えないと思っていませんか?
確かに、自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。しかし、遺留分の制度として、一定の範囲の相続人には財産の取り分が最低限保証されており、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできません。
現実に遺留分が侵害された場合、その相続人は遺留分を侵害している受遺者や受贈者あるいはほかの相続人に対して不足分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには、時効消滅してしまいます。請求手続きの方法が分からない時には、必ず弁護士にご相談ください。